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chikuma 西野入

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POSTED / 2025.04.05

契約不適合責任とは

こんにちは。不動産部の西野入です。

今回は、契約不適合責任と住宅瑕疵担保責任のお話です。

まずは、2つの法律による補償範囲についてです。

 

<契約不適合責任> ※民法の規定です。

目的物が種類・品質・数量に適合しない場合、その不適合を知った時から1年以内に

通知することによって、以下の権利を行使することができます。

(宅建業者が、宅建業者以外に売却する場合は、宅建業法により通知期間は2年となります。)

 

①追完請求権 

契約内容に適合するものを引き渡すように請求できる権利です。

(例)床の材質が契約と異なるものになっていたので、契約通りの物に張り替えてもらう

 

②代金減額請求権

※追完が行われなかった場合に請求できます。

(例)床の張り替えがされなかったので、床材の差額を減額(返金)してもらう

 

③損害賠償請求権

(例)雨漏りを発見し、自分で修理したので修理代金を請求する

 

④契約解除権

(例)床が傾いており、修補を依頼したが、修補しなかった(できなかった)ので契約を解除する

 

<住宅瑕疵担保責任> ※住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の特則です。

「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の侵入を防止する部分」については「引き渡し(登記日)から10年間」

保証を受けることができます。(主に下の画像のような部分です。)

なお、住宅・建設業者には資力確保義務の一環として「住宅瑕疵担保責任保険」に加入する義務があります。

業者が保険に加入することにより、保険期間内に業者が倒産・廃業等をした場合でも、保険金を受け取り

修補等に充てることができます。(契約不適合責任では、倒産時等に各種請求を行うことが困難になります。)

 

法律は日常生活では使わないような難しい言葉や言い回しが多く、覚えるのに苦労した思い出があります。

皆様も興味を持たれましたら、調べてみてはいかがでしょうか。

今回も、長文にお付き合いいただきありがとうございました。

 

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